ストレスチェックの実施者は、医師又は保険師となっており、厚労大臣が定める研修を修了すれば、看護師や精神保健福祉士でも行うことが出来ます。注意点としては、解雇や昇進、又は異動に直接的な権限を持つ者は、検査実施における事務に従事出来ないことです。それは、被検者のプライバシーを保護する為でもあり、検査そのものの公平性を保つ目的もあるからです。検査実施者の役割としては、ストレスチェック調査票の選定に加えて、高ストレス者の選定基準の決定について、専門的見地からアドバイスすることが挙げられます。そして、検査結果に基づいて、当該労働者が医師による面接指導を必要とするかどうかの判断を行うわけです。ストレスチェックの実施要領としては、従業員50人以上の事業所に年1回以上の実施を義務付けています。
ストレスチェックの検査項目としては、先ず、職場における労働者の心理的負担の原因に関するものがあります。その次に心理的負担による心身の自覚症状に関するもの、そして職場における当該労働者への支援に関する項目となっています。検査には職業性ストレス簡易調査票の使用が推奨されており、全57問にわたり詳細に調べられています。検査結果については、事業者を介すること無く、直接本人に通知されることになっています。また、検査結果の集計と分析結果を職場環境の改善に役立てるため、派遣社員に関しても検査対象になっています。また、派遣元事業者が面接指導の結果に基づいて、労働者の就業処置を講じる際には、派遣先事業者と連携して対応することが求められることになります。
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